2011年7月19日

D e P r i n c i p a t i b u s


第 十 二 章

武 力 の 種 類 に つ いて。

君 主 制 ・君 主 国 を 中 心 観点 と し て、 共 和 制 な ど 他 の制 度 を 観 察して い る。そし て、 「す べて の 国 の 重 要 な土 台 となる のは、よい 法 律 とし っ かりした武 力である。(p.72)」「しっか りした 軍 隊があ ってはじめて、 よ い 法 律が あ りうる。(p.72)」などとする。

ブ ル ク ハ ルト氏の 指 摘 の ような、イ タリ ア 都 市 国 家 間で 当 初 み られた、傭 兵 対 傭 兵 のい わ ゆ る八 百 長 戦 争、これに 因る 防 御 力の弱 体 化 を マ キ アヴ ェ リ 氏は 嘆き 、歩 兵 科に な るの で あ ろう一 般 国 民 による 軍 隊 を 肯 定する。血 縁 統 治者 の 権 威 によ る 統 治や 、そ し て も ち ろ ん 君 主 制 は 否 定していない。

ここで、イ タ リ ア外 の 勢 力が本 格 介 入す る以 前の 八 百 長 戦争に おけ る八 百 長 のル ー ル は 、 紛 争 当事 者 双 方 の 人 的 損 害 を 抑え て いたといい、この ル ール は、 私的 グ ル ープ か ら 湧 き上 が ってきた、準 国 際戦 争 法 規 だ と言えないだろうか。 トッ プ ダ ウンで決 め ら れた、強 国 は 実 質 的 には 守 ら ない 国 際 戦 争法 規 と は 異な る が 、 あ る 時代、 あ る 地 域 で 合 意 さ れた 実 質 戦争 法 規 。現 代 で あっても、裁 判やス ポ ーツ や コ イ ントス で国 際 紛 争 を 裁 断 しても、その結 果は、 強 国や 封 建 諸 侯 タ イ プの ア ク タ ー でなくとも、 国 の 誰 か ら も な かな か 支 持 され ず 、 遵 守さ れ な いで あ ろ う にか もの な るが 。

と こ ろ で 、 血 縁統 治 者 の 権 威 による統 治 で は なく選 挙に より 意 思 決定 者を 選 び、騎 兵科 だが 、より 皆 兵に 近 い軍 隊 を 持 って いた のは、史 上、移 動 して 定 住 民族 を 圧 倒 し た遊 牧 民 族 のほうだった。はた して、 遊 牧民 族が 共 和 制 である か、などとい う 問い は 聞 か な い け れ ども。