6月20日

苫米地英人氏の新書を読了。
人治主義の話のところで、日本の会社と人治主義ということで思うところがあった。エノラ・ゲイの13人目の搭乗者の話や、米軍のモニターが白黒である、という話はなるほど、と思った
動物は同じ種族を殺さない、とされているが、最近は反対事実が観測されうる、という意見があるようですが。イラク戦争や最近のアメリカの工場に導入された制度については、ウェストファリア条約以降、政治主体からは引退しても、21世紀の現在でも、ラインにいる人々の士気を上げる効果がある、ということですか。
それから、本とは別に、苫米地氏に、洗脳についての専門家の立場から、現在の日本の官邸が、総理に対して、いわばゆるい自白強制をするシステムになっていないか、チェックしてもらいたいものだ。

2011年11_20
Wikipediaで憲 法を検 索してみた。

現 行の日本国 憲法 73 条中 には、

三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
」とある。

憲 法改正要綱では、「
六 第十三条ノ規定ヲ改メ戦ヲ宣シ和ヲ講シ又ハ法律ヲ以テ定ムルヲ要スル事項ニ関ル条約若ハ国ニ重大ナル義務ヲ負ハシムル条約ヲ締結スルニハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要スルモノトスルコト但シ内外ノ情形ニ因リ帝国議会ノ召集ヲ待ツコト能ハサル緊急ノ必要アルトキハ帝国議会常置委員ノ諮詢ヲ経ルヲ以テ足ルモノトシ此ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ報告シ其ノ承諾ヲ求ムヘキモノトスルコト
」とある。

G HQ草 案では、「
Conduct foreign relation;
Conclude such treaties, international conventions and agreements with the consent of the Diet by prior authorization or subsequent ratification as it deems in the public interest;
」であった。

同様に、
憲法 改正草案要 綱では「
三 条約、国際約定及協定ヲ締結スルコト但シ時宜ニ依リ事前又ハ事後ニ於テ国会ノ協賛ヲ経ルコトヲ要スルコト
」、
憲法 改正 草案では、「
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の同意を経ることを必要とする。
」、
帝国憲 法改正 案では「
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
」であった。